三田中央事務所
司法書士・土地家屋調査士 田嶋 德之
兵庫県三田市の
相続相談・遺言・成年後見・不動産登記のトータルサポート
三田中央事務所の特徴

三田市役所徒歩1分
JR・神鉄三田駅からも近く、三田市役所の目の前の事務所です。

安心の料金体系
事前にお見積りを提示させていただき、ご納得の上で進めさせていただきます。

経験豊富な専門家が対応
三田市の地で開業してから24年の月日が経とうとしています。お陰様で多くの案件に関わりお客様にも喜んでいただいております。

不動産登記をトータルサポート
司法書士・土地家屋調査士のダブルワークなので、必要な時は表題部登記から権利の登記まで、総合的にフォローします。
司法書士
・不 動産登記(権利に関する登記申請)
・簡裁訴訟代理等関係業務
・裁判所提出書類作成
・会社・法人登記手続き
・成年後見業務
・供託手続き
・遺言書作成のお手伝い~遺言執行者就任

土地家屋調査士
~こんな時にお手伝いします~
・隣との境界をはっきりしたい
・土地の一部分を売却したい
・相続しようとしたが、建物が未登記だった
・土地境界画定測量業務
・登記業務
土地
建物
・土地地積更正登記
・土地分筆登記
・土 地合筆登記
・土地地目変更登記
・土地表題登記
・建物表題登記
・建物表題変更登記
・建物滅失登記
・建物区分登記
・区分建物表題登記
・区分建物表題部変更登記
相続相談

生前対策~遺言書のすすめ~
相続をめぐるトラブルは遺言があれば避けられたのにということが数多くあります。
子供のいない夫婦で夫が亡くなり、妻と夫の兄弟で遺産を相続することになったが、兄弟の中にはすでに死亡している方がいて、その子ども(死亡者の甥・姪)が代襲相続人となるため、法定相続人が20人にもなったというケースもあります。このような場合、夫が生前に「妻に全財産を相続させる」という遺言書を書いておけば、妻はスムーズに相続できたのです。遺言とは、死後において自分の考えで自分の財産を処分できる最後の意思表示です。相続を争族にしないために、元気なうちに書いておくのが大切です。
遺言書が役に立つケース
□相続人が一人もいない
□相続人の中に行方不明者がいる
□再婚している
□子供がいない
□相続人の数が多い
□内縁の妻(夫)がいる
□遺産のほとんどが不動産
□不動産が子供と共有名義
□認知している子がいる
遺言の種類など

成年後見


成年後見制度とは
精神上の障害(認知症・知的障害・精神障害)により、判断能力が不十分な方を法律面や生活面で保護、支援する制度です
お父様やお母様が高齢で認知症になったとすると…
・定期預金が解約できない
・家を売却しようとしたができない
・同居している兄がお金を使い込んでいるかも
等々の問題が考えられます。成年後見人はご本人の法定代理人ですので、ご本人の財産の管理、処分、契約ができるのです。
○相続と成年後見
遺産分割協議を行う際に、遺族の中に判断能力が不十分な方がいらっしゃった場合は、協議を行うことはできません。その際は成年後見制度を利用し成年後見人等の就任を待って、話し合いを行うことになります。
法定後見制度と任意後見制度
法定後見制度
すでに判断能力が不十分な方に代わって財産や生活・療養看護に関する法律行為を行います。支援を受ける「本人」の判断能力の減退程度の状態によって、三つの支援制度に分かれます。
★成年後見人等を決めるのは家庭裁判所
法定後見の場合、「私を後見人にしてほしい」とおっしゃる方がいますが、最終的に後見人を誰にするのかを決めるのは家庭裁判所です。申し立ての際に候補者としてお名前を挙げることはできますが、絶対にその方が選ばれるとは限りません。家庭裁判所は本人の財産や状況を見て、財産が多かったり、親族間に争いがある、複雑な法律行為が予想される等が考えられる場合には、司法書士・弁護士等の専門職の成年後見人を選びます。また、思い通りの人物が就任できなかったからといって、申し立てを取り消すことはできないことになっています。あくまでも判断能力の低下したご本人のための制度です。
任意後見制度
ご本人が、判断能力が低下する前に、判断能力が低下した場合に備えて「任意後見契約」という契約を結んで、支援者と支援内容を決めておき、判断能力がしてしまった時に、契約にそって決められた支援を受ける制度です。

メリット
・してもらいたい支援の内容をあらかじめ決めることができる
・信頼できる人を指名できる

デメリット
・代理権のみである 本人がした法律行為を取り消したり、同意することはできない