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家族

三田中央事務所 

司法書士・土地家屋調査士 田嶋 德之

兵庫県三田市の
​相続相談・遺言・成年後見・不動産登記のトータルサポート

三田中央事務所について

​三田中央事務所は相続相談・遺産承継・生前対策・遺言・成年後見・多重債務問題の解決を行う司法書士と、土地の境界確定測量・分筆や地目変更等の表題部登記を行う土地家屋調査士の事務所です。

まずはお気軽にお電話ください。安心して相談できる環境を整え、丁寧に分かりやすくご説明いたします。

​兵庫県三田市の相続相談なら三田中央事務所

​〔三田・篠山・神戸市北区〕多重債務からの脱出

三田中央事務所の特徴

ポイント1

三田市役所徒歩1分

JR・神鉄三田駅からも近く、三田市役所の目の前の事務所です。

ポイント2

安心の料金体系

​事前にお見積りを提示させていただき、ご納得の上で進めさせていただきます。

ポイント3

経験豊富な専門家が対応

三田市の地で開業してから24年の月日が経とうとしています。お陰様で多くの案件に関わりお客様にも喜んでいただいております。

ポイント4

​不動産登記をトータルサポート

司法書士・土地家屋調査士のダブルワークなので、必要な時は表題部登記から権利の登記まで、総合的にフォローします。

司法書士

・不動産登記(権利に関する登記申請)
・簡裁訴訟代理等関係業務
・裁判所提出書類作成
・会社・法人登記手続き
・成年後見業務
・供託手続き
​・遺言書作成のお手伝い~遺言執行者就任

司法書士

土地家屋調査士

~こんな時にお手伝いします~

・隣との境界をはっきりしたい
・土地の一部分を売却したい
・相続しようとしたが、建物が未登記だった

・土地境界画定測量業務

・登記業務

​土地

​建物

・土地地積更正登記
・土地分筆登記
・土地合筆登記
・土地地目変更登記
・土地表題登記

・建物表題登記
・建物表題変更登記
・建物滅失登記
・建物区分登記
・区分建物表題登記
​・区分建物表題部変更登記

相続相談

相続手続き
相続手続き

相続手続き

相続とは、故人(亡くなった方=被相続人)が所有していた不動産や預貯金等のプラス財産と借金等マイナスの財産を引き継ぐことです。
現在の法律では、配偶者や子ども、兄弟姉妹などの家族が被相続人の財産を引き継ぐことがきます。生前に遺言書を作成することにより、家族以外に財産を引き継がせることも可能です。
被相続人が所有していた財産は「相続財産」や「遺産」と表現されます。相続手続きには期限があります。「いつまでに、どこに、何をすればいいのか」が大事です。

相続の方法 3つの方法

  1. 単純承認→プラスの財産もマイナスの財産も引き継ぐ方法。特に手続きを行わなければこの相続になる

  2. 限定承認→プラスの財産の範囲でマイナスの財産を引き継ぐ方法。相続を知った時から3ヶ月以内に相続人全員で家庭裁判所に申し立てる。

  3. 相続放棄→相続を知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立てる。財産を引き継ぎたくない場合に使う方法

相続の種類 3つの種類

  1. 遺産分割による相続→相続人全員で誰が何を相続するのか話し合い(遺産分割協議)で進める方法

  2. 遺言書による相続→被相続人が作成した遺言書がある場合

  3. 遺産分割調停、審判による相続→遺産分割協議がまとまらない場合裁判所の手続きを使う

相続登記

​相続登記

​※令和6年相続登記義務化スタート

亡くなった方のご名義の不動産の所有権移転登記を行い、相続人の名義に変更する手続きです。

これまで相続登記の申請は任意とされており、相続人が不利益を被ることが少なかったのですが、登記簿を見ても持ち主が分からず、災害の復興事業や取引が進められないなど、様々な問題があるため「所有者不明土地問題」を防ぐための法律が成立し、令和6年4月1日から施行されます。

相続
相続放棄
相続放棄

​相続放棄

故人に多額の借金があった、他人の保証人になっていた等、そのままにしておくとマイナスの財産を引き継いでしまいます。また、遺産相続自体に巻き込まれたくない方もおられることでしょう。そんな場合には家庭裁判所で相続放棄手続きをします。期限に注意!「相続を知った時から3ヶ月以内」です

生前対策~遺言書のすすめ

生前対策~遺言書のすすめ~

相続をめぐるトラブルは遺言があれば避けられたのにということが数多くあります。

子供のいない夫婦で夫が亡くなり、妻と夫の兄弟で遺産を相続することになったが、兄弟の中にはすでに死亡している方がいて、その子ども(死亡者の甥・姪)が代襲相続人となるため、法定相続人が20人にもなったというケースもあります。このような場合、夫が生前に「妻に全財産を相続させる」という遺言書を書いておけば、妻はスムーズに相続できたのです。遺言とは、死後において自分の考えで自分の財産を処分できる最後の意思表示です。相続を争族にしないために、元気なうちに書いておくのが大切です。

遺言書が役に立つケース

□相続人が一人もいない

□相続人の中に行方不明者がいる

□再婚している 

□子供がいない      

□相続人の数が多い

□内縁の妻(夫)がいる 

□遺産のほとんどが不動産

□不動産が子供と共有名義 

□認知している子がいる

遺言の種類など

遺言書作成

成年後見

繋いだ手
成年後見制度とは

成年後見制度とは

精神上の障害(認知症・知的障害・精神障害)により、判断能力が不十分な方を法律面や生活面で保護、支援する制度です

お父様やお母様が高齢で認知症になったとすると…

・定期預金が解約できない

・家を売却しようとしたができない 

・同居している兄がお金を使い込んでいるかも 

 

等々の問題が考えられます。成年後見人はご本人の法定代理人ですので、ご本人の財産の管理、処分、契約ができるのです。  

○相続と成年後見

遺産分割協議を行う際に、遺族の中に判断能力が不十分な方がいらっしゃった場合は、協議を行うことはできません。その際は成年後見制度を利用し成年後見人等の就任を待って、話し合いを行うことになります。

法定後見制度と任意後見制度

法定後見制度

すでに判断能力が不十分な方に代わって財産や生活・療養看護に関する法律行為を行います。支援を受ける「本人」の判断能力の減退程度の状態によって、三つの支援制度に分かれます。

★成年後見人等を決めるのは家庭裁判所

法定後見の場合、「私を後見人にしてほしい」とおっしゃる方がいますが、最終的に後見人を誰にするのかを決めるのは家庭裁判所です。申し立ての際に候補者としてお名前を挙げることはできますが、絶対にその方が選ばれるとは限りません。家庭裁判所は本人の財産や状況を見て、財産が多かったり、親族間に争いがある、複雑な法律行為が予想される等が考えられる場合には、司法書士・弁護士等の専門職の成年後見人を選びます。また、思い通りの人物が就任できなかったからといって、申し立てを取り消すことはできないことになっています。あくまでも判断能力の低下したご本人のための制度です。

任意後見制度

ご本人が、判断能力が低下する前に、判断能力が低下した場合に備えて「任意後見契約」という契約を結んで、支援者と支援内容を決めておき、判断能力がしてしまった時に、契約にそって決められた支援を受ける制度です。

メリット

メリット

・してもらいたい支援の内容をあらかじめ決めることができる

・信頼できる人を指名できる

デメリット

デメリット

・代理権のみである 本人がした法律行為を取り消したり、同意することはできない

お知らせ

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